2014-11-05 第187回国会 衆議院 外務委員会 第5号
「国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また、民間経済活動」、北朝鮮に民間経済活動があるのかどうか余りわからないんですけれども、それを「支援する見地から国際協力銀行等による融資、信用供与等が実施されることが、この宣言の精神に合致する」というふうに書かれているんですね。
「国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また、民間経済活動」、北朝鮮に民間経済活動があるのかどうか余りわからないんですけれども、それを「支援する見地から国際協力銀行等による融資、信用供与等が実施されることが、この宣言の精神に合致する」というふうに書かれているんですね。
双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化の後、」、ちょっと飛ばします、「無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、また、民間経済活動を支援する見地から」というのが入っておるんですが、相手側がこの平壌宣言を履行しないんであれば、例えば無償資金協力、低金利の長期借款供与のどちらかはこちらも履行しないというようなことも一つのカードとして言
また、「双方は、日本側が朝鮮民主主義人民共和国側に対して、国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、」また「長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施し、」というふうな文言が書かれている。明快に我々は、この部分ではおわびということを、反省ということを言っている。
まずその第一は、特に北朝鮮との国交正常化における北朝鮮の通常兵力の削減の問題、軍縮の要求の問題なんですけれども、実はその前に日朝平壌宣言、これにはいろいろ、ここに私も手元にその宣言の内容を持っておりますが、二番のところに、「国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたり、無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施」すると、こういうふうな項目も出ておりまして
そうした中で、その財産及び請求権を相互に放棄をし、そしてここに、平壌宣言に書かれているような、国交正常化の後、双方が適切と考える期間にわたって無償資金協力、低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等の経済協力を実施をしていく、後続きますが、ということが書いてあるわけでございます。